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シアーズブログ

2020.03.13

分譲マンション購入後に支払わなければいけない「税金」って何?

今回のテーマは、分譲マンションの購入後に必要になる「納税」について。
分譲マンションの購入後は、実にさまざまな費用を支払っていく必要があります。
まずは、住宅ローン。月々返済していく必要があります。
また管理費(共益費)、修繕積立金などが必要です。これらを毎月支払い、マンションの共有部分などを修繕したり、各種管理を行ったりするための費用を住人で分担します。

そのほかに忘れてはいけないのが「税金」です……が、
「えっ、税金?ナニ税がいるの?」
そんな方もいらっしゃることでしょう。

というわけでここでは、マンション購入に欠かせない税金についてまとめてみました。

固定資産税を支払う!

マンション購入後、支払い続けていかなければならないのが「固定資産税」です。
これは、毎年1月1日の時点で、建物や土地を“所有”している人を対象に課税される税金のこと。
分譲マンションを購入する場合も、分譲された空間を所有することになるわけで、納税の義務が生じます。
年に1回、一括で支払うこともできますが、年4回(一般に4月、7月、12月、翌2月)の分割で支払うことも可能です。

○納税額は?

気になる納税額は、「固定資産税評価額×標準税率(1.4%)」で算出できます。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に登録された土地・建物それぞれの価格のこと。
土地の価格はその時々で上下しますが、建物の価格については、経年劣化によって年々下がるケースがほとんどです。
そのため、中古マンションを購入する場合は固定資産税評価額が下がっており、それにともなって固定資産税も新築マンションより安価で済みます。

ちなみに、税率1.4%というのはあくまでも標準です。
各市町村で設定値が異なるので、事前にお住まいのエリアの税率を確認しておきましょう。

固定資産税の軽減措置

固定資産税には、「軽減措置」があります。
新築マンションの場合、条件を満たせば建物に対する固定資産税が5年間、1/2に軽減されます。
主な条件としては
・土地および建物を住宅用に使用している
・1部屋の床面積が50㎡以上280㎡以下である
・居住部分の割合が住戸面積の1/2以上である
などの条件を満たしている場合に限り、軽減措置の対象としてみなされます。

都市計画税について

マンション購入後に支払う税金として広く知られるのは固定資産税ですが、それとは別に「都市計画税」も支払わなければいけないケースがあります。
これも建物や土地の所有者に課税されますが、「市街化区域」の中に不動産を所有している人のみが対象となる点が固定資産税と異なります。

マンションを購入する際は、
固定資産税・都市計画税も忘れずに、購入後の資金計画を立てましょう。