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シアーズブログ

2020.01.17

意外と知らない?持ち家を売却する際にかかる手数料を解説!

一般に所有物を売却する場合、その買取金額がそのまま手もとに入るケースがほとんどです。
たとえば、駅前のチェーンの古書店にマンガ本を売却したときには買取金額100円をそっくりそのまま手にすることができます。
しかし、不動産の売却についてはその限りではありません。
仲介手数料や印紙代(印紙税)、登記費用といったさまざまな手数料・税金が差し引かれます。
このことを知らずにいると、思わぬ出費によって売却後の資金繰りに支障が出るおそれがあります。
そこで今回は、持ち家を売却した際に生じる手数料についてまとめてみました。

仲介手数料

一般に、売却価格の約3~5%が手数料として差し引かれます。
その中で大部分を占めるのが「仲介手数料」です。

持ち家を売りに出すとき、ほとんどの方が不動産業者に依頼・相談するのではないかと思います。
その際、不動産業者に仲介手数料を支払う必要があります。
上限金額は不動産の売却価格によって異なります。
具体的な目安は以下の通りです。

  1. ①200万円以下・・・売却価格 × 5%
  2. ②200~400万円・・・売却価格 × 4% + 2万円
  3. ③400万円以上・・・売却価格 × 3% + 6万円

さらに、それぞれに消費税がプラスされます。

仮に、持ち家の売却価格が500万円であれば仲介手数料の上限額は約25万円、1,000万円であれば約40万円になります。
上限額いっぱいの仲介手数料を支払うケースがほとんどなので、あらかじめ念頭に置いておきましょう。

印紙代

不動産の売買契約を結ぶ際は、多くの契約書に目を通すことでしょうが、各書類には「印紙」を貼る必要があります。印紙代は持ち家の売買価格によって異なりますが、1万円以内であることがほとんどです。
詳しい金額については不動産業者がきちんと説明してくれるので、不安に感じる必要はないでしょう。

登記費用

登記費用は買い手と売り手が分担して負担します。
売り手が負担するのは、

  • 登記簿に登録されている住所と現住所が異なる場合の変更登記の申請費用
  • 住宅ローンの抵当権を抹消するための申請費用
  • 司法書士への手数料

など。
そのほか、場合によっては相続登記のための費用や、「資格者による本人確認制度」を利用するための費用がかかることもあります。

各種税金

上記のような各手数料とは別に、固定資産税や所得税、住民税などの税金を支払う必要があります。
税金の種類によって金額や算出方法が異なるため、業者からの説明をきちんと受けるようにしましょう。

いかがでしょうか。
今回紹介したのはあくまでも一例であり、細かく見ればほかにもさまざまな費用が発生します。
スムーズに持ち家を売却するために、必要な手数料の種類、それぞれの目安となる金額を事前に確認しておきましょう。