マンションを手放すことになった場合、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社と締結することになるのが「媒介契約」です。
媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と3種類あり、内容はそれぞれ異なります。
今回はこの「媒介契約」をテーマに、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説したいと思います。
一般媒介契約とは?
「一般媒介契約」の特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。
特徴
売主は、複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
また、売主が自ら買主を見つけて契約することも可能です。
メリット
複数の会社に依頼することで不動産会社同士の競争意識が生まれ、営業活動が積極的になる可能性があります。
デメリット
不動産会社は、売却活動に関する報告をする義務がありません。
不動産会社が「優先順位が低い」と判断した場合、熱心に売却活動を行ってもらえないこともあります。
また人によっては、複数の不動産会社への対応が求められるのが苦になることもあるでしょう。
相手にする不動産会社が多い分だけ、価格変更の連絡や見学希望者との日時調整などが手間になるというデメリットも考えられます。
専任媒介契約
「専任媒介契約」の特徴やメリット・デメリットは、以下のとおりです。
特徴
「1社の不動産会社に売却活動を任せる」というものです。
不動産会社には、
・2週間に1回以上、売主へ売却活動に関する報告を行う
・契約締結後、1週間以内にレインズ(不動産情報ネットワークシステム)に物件情報を登録する
という義務があります。
なお、専任媒介契約の場合、売主が買主を見つけて契約することも可能です。
メリット
不動産会社は広告宣伝費をかけて売却活動を行うため、買主が見つかりやすいというメリットがあります。
デメリット
契約を結んだ不動産会社の頑張り次第で、売却時期や金額が左右されてしまうことがあります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約の特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。
特徴
専属専任媒介契約は専任媒介契約より縛りが厳しくなります。
たとえば、・売却活動の報告は1週間に1回以上
・レインズの登録は媒介契約締結後5日以内
となっています。
最大の特徴は、「売主が買主を探し契約することは不可能」ということです。
専任媒介契約はこれが可能でしたが、専属専任媒介契約の場合、売主が自身で買い手を見つけて契約する場合、不動産会社への違約金を支払わなければなりません。
メリット
3つの契約の中で売主への報告業務がいちばん多いため、「専任媒介契約よりも売却活動を頑張ってもらえる傾向がある」といわれています。
デメリット
デメリットは専任媒介契約とほぼ同じで、不動産会社の頑張りに任せなければならない点が挙げられます。
これに加え、「売主が先に買い手を見つけた場合は違約金が発生する」という点が加わります。
それぞれどういうケースに向いてる?
どのように媒介契約を選べばよいか、それぞれの「向いているケース」をまとめてみました。
一般媒介契約に向いているケース
購入希望者がすでに待機しているような人気エリアの築浅物件を所持している場合は、複数の会社に依頼して集客できる一般媒介契約がおすすめです。
専任媒介契約に向いているケース
「なるべく早めに売りたい」
「自分でも買主になってくれる人を探している」
という場合には、専任媒介契約が向いているといえます。
専属専任媒介契約に向いているケース
「自身で買主を探す気はない」
「売却活動に関する報告をしっかりしてほしい」
という場合、専属専任媒介契約が向いているといえます。
まとめ
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれに特徴やメリットは異なり、
・人気エリアの物件を売るなら一般媒介契約
・「なるべく早く売りたい」「報告がこまめに欲しい」なら専任媒介契約か専属専任媒介契約
など、どの方法が向いているのかもそれぞれの事情や希望に応じてさまざまです。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。