「引っ越しをするのでマンションを売らなければならなくなった」
「投資のために買ったマンションを売ることにした」
そんなとき、「利益」が出た場合には税金を支払う必要があることをご存じですか?
今回の記事では、マンション売却によって発生する「譲渡所得税」について解説します。
税金の計算方法などにも簡単に触れているので、参考にしてみてください。
2024.07.29
「引っ越しをするのでマンションを売らなければならなくなった」
「投資のために買ったマンションを売ることにした」
そんなとき、「利益」が出た場合には税金を支払う必要があることをご存じですか?
今回の記事では、マンション売却によって発生する「譲渡所得税」について解説します。
税金の計算方法などにも簡単に触れているので、参考にしてみてください。
マンションを売却して利益が出た場合(※)には、次のような税金を支払う必要があります。
(※マンションの売却価格から「購入費用+売却の手続きにかかる費用」を引いてプラスになった場合)
売却によって利益を得た場合に発生する「住民税」「所得税」をまとめたものです。
2011年の東日本大震災からの復興を目的として生まれた税金です。
マンションを売却した年の所得税にかかります。
上記の「譲渡所得税」「復興特別所得税」について、実際に利益が出た場合の計算方法を簡単にまとめておきましょう。
譲渡所得税を計算するには、「取得費(マンションの購入費用)」「譲渡費用(売却の手続きにかかる費用)」「特別控除額(3000万円控除など)」をそれぞれ知っておく必要があります。
そのうえで、まずは【売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額】という計算式で「課税譲渡所得額」を算出します。
算出した課税譲渡所得額に所定の税率をかけると、いくら支払えばいいか最終的な金額が出ます。
短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
---|---|---|
所有期間 | 5年以内 | 5年を超える |
税率 | 39.63% ・所得税30.63% ・住民税9% | 20.315% ・所得税15.315% ・住民税5% |
復興特別所得税は、所得税に対して2.1%上乗せされる形で徴収されます。
上記の表にある所得税の税率は、それぞれ上乗せしたものです。
【短期譲渡所得】所得税30%×復興特別所得税2.1%=0.63%
【長期譲渡所得】所得税15%×復興特別所得税2.1%=0.315%
居住していたマンションではなく、投資目的で購入していたマンションを売却する場合には、譲渡所得税などに加えて消費税も支払う必要があります。
ただし、売却する人が「課税事業者」に当たらない場合、消費税を支払う必要はありません。
課税事業者に該当するのは、売却の前々年に1000万円を超える課税売上高を記録している人です。
譲渡所得税は、次のような場合はかかりません。
これは、要するに「売却で利益が出なかった場合」を指します。
特に長く居住したマンションを売却する場合、購入価格よりも売却価格が高くなるケースはあまり多くないといわれています。
マンションの価値は、年月が経過するにつれて下がっていくのが一般的だからです。
譲渡所得税には、俗に「3000万円控除」と呼ばれるものがあります。
簡単にいえば、売却によって利益が出た場合でも、3000万円以下であり、なおかつ条件を満たしていれば課税の対象にならないというものです。
条件としては、「実際に住んでいるマイホームであること」「売主と買主が親族や夫婦など特別な関係にないこと」などが挙げられます。
居住用のマンションを売却する場合、3000万円を超える利益が出るケースはそれほど多くないといわれていますが、もしも利益が出たときは、今回紹介したような税金を支払う必要があります。
マンション売却にあたっては、のちのち無用のトラブルに発展することがないよう、条件などを確認してしっかり計算し、把握しておきましょう。