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2024.11.18

マンション購入のときに支払う「手付金」とは?相場や支払い方法を解説!

今回は、マンションの売買契約を結ぶ際に支払う「手付金」について解説します。

これからマンションの購入をお考えの方は、
「手付金っていくらくらい?」
「いつ支払うの?」
「支払い方法は?銀行振込とかいける?」
などなど、いろんな疑問をお持ちのはず……。

というわけで、手付金の相場や支払うタイミング、支払い方法などを中心にまとめてみました。

手付金とは?

手付金

マンション購入に必要な手付金について、
【相場】手付金はいくらくらい?
【タイミング】手付金はいつ支払うの?
【方法】手付金はどうやって支払うの?
といった基本的な情報をまとめていきたいと思います。

手付金の相場

手付金の相場は、物件価格の5~10%というのが基本です。
たとえば4000万円のマンションを購入する場合、手付金は200~400万円ということになります。

支払うタイミング

マンションの購入は【購入申し込み】→【重要事項説明】→【売買契約】という流れで進みますが、手付金は、売買契約の当日までに支払うのが一般的です。

手付金

買い主が契約日の前に手付金を支払うと、売り主はいったん「預り金」として受け取ります。
そして、話が順調に進んで契約日を迎え、買い主が必要な書類に署名・捺印をして契約が締結されると、売り主は預かっていた手付金を受領することになります。

支払い方法

かつては、契約書に署名・捺印をする場で「現金払い」をするケースも見られました。
しかし最近では、事前に「銀行振込」で支払うのが一般的となっています。

先述のように、契約日までに手付金を振り込んで「預り金」とし、契約締結となったタイミングで売り主側が正式に受け取るという流れです。

手付金の3つの役割

マンションの手付金には、次の「3つの役割」があります。

証約手付

「間違いなく契約を結んだ」という証拠として、買い主から売り主にお金を預けるものです。

解約手付

買い主側が一方的に契約を解除する(解約する)とき、売り主側に支払うものです。

違約手付

契約を果たせなくなった時、違約金として支払うものです。

手付金は戻ってくるの?

手付金は、不動産購入の代金の一部に当てられるため、普通に契約を済ませた場合は戻ってきません。
一方、契約が不成立に終わったとき、手付金が戻ってくる場合があります。

たとえば、売り主が一方的に契約を解除する場合、手付金は返還されます。
その場合は、「手付金+手付金と同額の違約金」が買い主の側に支払われることになります。
つまり、手付金が2倍になって戻ってくるわけです。

ただし、同じ「契約不成立」でも、買い主の側が「やっぱり買いたくなくなった」「他に買いたい物件が見つかった」などの理由で一方的に契約を解除する場合、手付金は戻ってこないのが一般的です。
(「住宅ローン特約」を付けている場合は除く)

まとめ

マンションを購入するにあたって、特に大事なのはお金のことです。
ローンを組んで購入費用を賄うだけでなく、契約の際に現金で支払うことが多い手付金のことも、しっかり押さえておく必要があります。
「マンションを買いたい」というときは、手付金を用立てることも含め、資金計画を検討していきましょう。