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2025.06.25

マンションの登記済証(権利書)とは?いつ必要?紛失したらどうする?

マンションを購入すると、所有権があなたに移ったことを示す書類が発行されます。
いわゆる権利書であり、具体的には「登記済証」もしくは「登記識別情報通知書」といいます。
購入後、普段の生活では必要な機会がないので、「これ保存しておく必要ある?」「使う場面あるの?」と疑問に思うかもしれませんが、実は将来的に必要になる場合があります。

登記済証

というわけで今回は、マンションの権利書(登記済証・登記識別情報通知書)を使うタイミングや、紛失した場合の対処法などについて解説します。

登記済証(権利書・権利証)とは?

登記済証とは、簡単にいえば、マンションを含む不動産の権利がどこにあるかを証明する書類です。
マンションを購入した場合は所有権があなたに移るため、そのことを記した書類が発行されることになります。

詳しくは後述しますが、権利書は所有権が移動するマンション売却のときなどに不可欠です。

登記済証と登記識別情報の違い

上を読み、
「登記済証なんてもらってないけど?」
と慌てている方もいるかもしれませんが、もしあなたが2005年3月以降にマンションを購入したのであれば、ご心配には及びません。

というのも、2005年3月以降、マンションの権利書として発行されているのは「登記済証」ではなく、「登記識別情報通知書」だからです。
登記済証も、登記識別情報通知書も、機能としては同じ(所有権を証明する)ですが、記載されている内容は異なります。

登記済証は、シンプルに権利者や不動産の情報が記載され、「登記済」という法務省の赤い印鑑が捺されているものです。
一方、登記識別情報通知書には、登記申請の際に本人確認のために使用する12ケタのパスワードが記載されています。

マンションの登記済証が必要になるケース

・マンションを売却する
・マンションを贈与する
・マンションを担保に銀行融資を受ける

このような場面で、マンションの登記済証or登記識別情報通知書が必要になります。
いずれの場合も、まずは「間違いなくマンションの所有権は自分にある」と証明できなければ話が進まないため、証明書類が必要不可欠となるのです。

登記済証を紛失した場合

紛失

登記済証or登記識別情報通知書を紛失した場合、再発行はできません。
ただし、代替する手段はいくつかあります。

1.事前通知制度
2.資格者代理人による本人確認
3.公証人による本人確認

事前通知制度とは、登記申請を行うときに法務局から届く事前通知に署名・捺印して送り返すことで本人確認を行える制度です。
具体的には、「あなたの名前で登記申請がありましたが間違いありませんか?」という通知が届くので、2週間以内に署名・捺印をして送り返すことで完了します。

また、資格者代理人による本人確認とは、資格者代理人(弁護士、司法書士など)と面談して本人確認をしてもらう方法であり、公証人による本人確認は公証役場で本人確認を行う方法です。

ちなみに、より確実性が高いのは「1.事前通知制度」「2.資格者代理人による本人確認」の2つで、「3.公証人による本人確認」は無効とされるケースもあるため、注意が必要です。

まとめ

登記済証は、2005年3月以前に発行された不動産の所有権を明らかにする書類です。2005年3月以降は、これに代わる書類として登記識別情報通知書が発行されています。
いずれの書類も、マンションを売却したり、贈与したりする際に不可欠な書類です。
紛失してしまった場合は代替手段をとるしかなくなってしまうため、普段からきちんと保管しておきましょう。