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2020.06.19

家族間で不動産贈与を考えている方必見! 知っておきたい「贈与税」について

日常生活を送っている中で、「家族間での不動産贈与」を意識している人は少ないかもしれません。
しかし、ご家族の中に持ち家のマンションにお住まいの方がいる場合、いつか贈与を受ける日が訪れるかもしれません。

今回は家族間の不動産贈与にかかる「贈与税」について、最低限知っておきたいポイントを紹介します。
「まだ関係ない」と思っている方も、いつか来るその日のために参考にしてみてください。

贈与税とは?

わたしたちは、財産の贈与(または譲渡)を受けた場合、税金を払う義務があります。
その税金こそ、「贈与税」と呼ばれるものです。
1月1日から12月31日までの1年間、ひとりにつき贈与(譲渡)を受けた財産の額から計算されます。

マンションのような高額なものを贈与された場合、かかってくる贈与税も高くなります。
ここで抑えておきたいのが「評価額」です。
マンションの場合、購入当初の額ではなく「評価額」を基準として贈与税の計算を行います。
評価額は、以下のような価格をもとに算出されます。

【一例】
・時価(実勢価格)
・国土交通省が定める「公示価格」
・都道府県が定める「基準地価」
・国税庁が定める「路線価」
・市区町村が定める「固定資産評価額」

また、贈与税を計算する方法には「一般税率」「特例税率」の2種類があります。
特例税率は親、祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与を行った場合に適用され、一般税率よりも控除額が増えるのが特徴です。

「暦年課税」と「相続時精算課税」

ここでは、贈与税の課税制度について説明します。
この制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類のものがあり、一定要件に該当する場合、「相続時精算課税」を選択することができます。

○暦年課税

1年間にもらった財産の合計額が110万円以内であれば、贈与税がかかりません。
要するに、贈与された財産から110万円を引いた金額に対して課税されるというものです。
この制度は、マンション贈与の場合も適用されます。

○相続時精算課税

「相続時精算課税」とは、生前に贈与された財産に対して、相続時に一括して課税するというもの。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産が贈与された場合に適用されるのが原則です。
これはマンション贈与にも適用することが可能で、財産を贈与された時点では、2500万円までは贈与税が発生しません。その後、相続時にあらためて他の財産とまとめて課税されることになります。

配偶者控除について

夫婦間で贈与を行う場合には、「配偶者控除」を受けることができます。
控除額は最大2000万円(※)です。
(※基礎控除額と合わせると、最大2110万円まで控除されます)

しかし、3つの条件をクリアしないと「配偶者控除」が適用されません。
その条件とは、
・夫婦の婚姻期間が20年以上であること
・贈与された財産(マンション)が、居住目的の国内居住不動産、またはそのための金銭であること
・贈与された配偶者が実際に住んでいて、今後も住み続ける見込みがあること
です。

不動産贈与をお考えの方、まずはご相談を!

いかがでしょうか。
今回は贈与税とは何か、控除について最低限知っておくべきポイントをお伝えしました。
マンション贈与の際は難しい手続きが必要になりますので、専門的な知識を持っている税理士や、司法書士にお任せするようにしましょう。